ニュース 2022/07/04 18:00
中国資本にR&D禁止、台湾が人材流出防止で条例改正
ASEAN
【亜州ビジネス編集部】台湾経済部は1日、中国資本に対し台湾での研究開発(R&D)を禁止することで「台湾地区と大陸地区の人民関係条例(両岸人民関係条例)」の一部を改正すると発表した。台湾が安全保障面でも重視する半導体産業に関し、中国企業が「R&D業務」を通じて人材ヘッドハンティングを行うのを防ぐ狙いがある。台湾・中央通訊社が2日報じた。
直接、または第三地経由で台湾に会社、事務所を設立した中国資本に対して「研究開発行為」を禁止する。「研究」の定義を「市場調査に関係する統計、整理、分析」と明確化した。
また、第三地の企業は、中国資本による直接、間接的な株式保有、または出資比率が30%を超えていたり、コントロールが及ぶ場合は「中国資本の管轄」と認定し、「華僑・外資」に対する規定を適用しない。中国資本とその第三地域の営利事業に対する認定範囲を拡大した。
中国資本が直接、または第三地を迂回(うかい)して設立した会社、事務所に対して、支社設立登記や事務所の設立申請を正規の許可を得ずに行っている場合は、台湾での事業活動を禁止する。中国資本が規定の抜け穴をつくのを防ぐ目的だ。
法務部調査局は今年3月、第三地経由で台湾に拠点を置いていた中国企業の関係先14カ所を家宅捜索、検挙している。これらの拠点では台湾のハイテク産業人材を高給でヘッドハンティングし、第3世代半導体のR&DやIC設計などの業務に当たらせていた。
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
直接、または第三地経由で台湾に会社、事務所を設立した中国資本に対して「研究開発行為」を禁止する。「研究」の定義を「市場調査に関係する統計、整理、分析」と明確化した。
また、第三地の企業は、中国資本による直接、間接的な株式保有、または出資比率が30%を超えていたり、コントロールが及ぶ場合は「中国資本の管轄」と認定し、「華僑・外資」に対する規定を適用しない。中国資本とその第三地域の営利事業に対する認定範囲を拡大した。
中国資本が直接、または第三地を迂回(うかい)して設立した会社、事務所に対して、支社設立登記や事務所の設立申請を正規の許可を得ずに行っている場合は、台湾での事業活動を禁止する。中国資本が規定の抜け穴をつくのを防ぐ目的だ。
法務部調査局は今年3月、第三地経由で台湾に拠点を置いていた中国企業の関係先14カ所を家宅捜索、検挙している。これらの拠点では台湾のハイテク産業人材を高給でヘッドハンティングし、第3世代半導体のR&DやIC設計などの業務に当たらせていた。
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