ニュース 2024/06/28 14:51
中国:「高温手当て」周知徹底されず、未支給の労働者も 
リスク管理・社会
同規則は2012年6月に公布されたもの。気温がセ氏35度以上になる屋外、屋内でも室温を33度以下に下げることができない場所で作業をする労働者に雇用側が高温手当てを支払うことを義務付けている。手当ての額は各地域が状況に応じて定める決まりだ。南部の広東省は1カ月当たり300人民元(約6650円)に設定している。
ただ、この規則について知らない労働者も少なくないことから、手当てが適切に支払われていないケースも目立つ。中国では企業が高温下で働く人向けに冷たい飲み物や身体を冷やすためのグッズなどを現物で支給することがある一方、防暑降温措施管理規則に基づく高温手当てはこうした現物支給で代替することを認めていない。
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