ニュース 2026/02/02 12:49
中国:「トイレ休憩」で解雇トラブル、会社側が敗訴事例も 
労働
【亜州ビジネス編集部】中国で最近、「トイレ休憩」を理由に持ち場を長時間離れた従業員と会社側の間で、解雇トラブルに発展する事例が複数報告されている。法律の専門家は「会社側が解雇権を行使する際は、合理性と適法性を守る必要があり、労働者も勤勉に働く義務を果たす必要がある」と指摘している。工人日報が1月29日付で伝えた。
江蘇省南通市の裁判所で結審した事案では、会社側の解雇事由が「適法」と認められた。監視カメラの映像によると、問題の従業員は1回当たりのトイレ休憩が30分~3時間と長く、1日に最高で合計6時間21分に達する日もあった。裁判所は「一般的なトイレ休憩の範囲を明らかに逸脱しており、かつその間に職務を遂行していたことを裏付ける証拠も提出されていない」として、解雇事由に該当すると判断した。
一方、解雇が「違法」とされた事例もある。従業員が腹痛のため3分間トイレに行ったところ、会社側は「勤務時間中に無断で持ち場を離れ、会社の規定に違反した」として解雇した。裁判所は「従業員の離席理由は正当で、時間も短い。離席の際には、引き継ぎも依頼しており、故意または重大な過失はない」と判断し、会社側に対して違法解雇に対する補償金の支払いを命じた。
法律の専門家は「会社側には生理的な休憩に対する一定の寛容さが求められる一方で、労働者側にも離席に際して会社側への説明や引き継ぎを行うなどし、離席時間の合理性を意識する必要がある」と指摘した。
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
江蘇省南通市の裁判所で結審した事案では、会社側の解雇事由が「適法」と認められた。監視カメラの映像によると、問題の従業員は1回当たりのトイレ休憩が30分~3時間と長く、1日に最高で合計6時間21分に達する日もあった。裁判所は「一般的なトイレ休憩の範囲を明らかに逸脱しており、かつその間に職務を遂行していたことを裏付ける証拠も提出されていない」として、解雇事由に該当すると判断した。
一方、解雇が「違法」とされた事例もある。従業員が腹痛のため3分間トイレに行ったところ、会社側は「勤務時間中に無断で持ち場を離れ、会社の規定に違反した」として解雇した。裁判所は「従業員の離席理由は正当で、時間も短い。離席の際には、引き継ぎも依頼しており、故意または重大な過失はない」と判断し、会社側に対して違法解雇に対する補償金の支払いを命じた。
法律の専門家は「会社側には生理的な休憩に対する一定の寛容さが求められる一方で、労働者側にも離席に際して会社側への説明や引き継ぎを行うなどし、離席時間の合理性を意識する必要がある」と指摘した。
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