ニュース 2021/06/28 19:00
中国:大学など新卒909万人、労働合同法で“防衛”
労働
【亜州ビジネス編集部】高等教育機関(学部、高等職業高校、高等専門学校)などの新卒生は今年、中国で過去最高の909万人に達する。労使双方が結ぶ契約は、労働合同法に基づき締結される仕組みだ。新社会人などは、試用期間や社会保険、給与などの規定は知っておくべきだろう。中国新聞網が25日付で伝えた。
新卒生に特徴的な契約としては、卒業前に企業の内定を受け取った学生が「三者契約」を結ぶ規定がある点だ。「就業協議書」とも呼ばれる。学生と企業が正式な労使関係に入る前に、学校を交えた三者で学生の就業中における権利、義務を書面で記した内容だ。学生の戸籍やデータ、給与、保険などの項目がある。有効期間はサインした日から学生が入社し、企業の所属になるまでだ。
一方、この協議書には違約金が発生するため、就職活動は熟慮すべきでもある。契約した以上は惰性で破棄できるものではない。法的責任を問われ、信用情報に関わってくる場合もあるからだ。
このほか、労働契約を結ぶ際に気をつけるべき点として、契約期間や業務内容、時間、場所、休憩時間、報酬、契約終了時の条件などが挙げられる。派遣社員の場合は、派遣先の就業期限や職位などが含まれる。
また一部では、知識に乏しい新社会人に対し、悪質な企業が不当な労働契約を強要したり、契約そのものを交わさなかったりするケースもあるので要注意だ。このほか複数回、6カ月以上にわたり試用期間を繰り返したり、社会保険に加入させない場合などは「勇気を出して必ずノーと言うこと」と総括している。
中国では高学歴化が急ピッチに進行中だ。教育部によると、過去の高等教育機関卒業生数は、01年が114万人、05年が338万人、10年が631万人で推移している。その後、15年が749万人、16年が765万人、17年が795万人、18年が820万人、19年が834万人、20年が874万人に増えた。
内容についてのお問い合わせは<info@ashuir.com>まで。
新卒生に特徴的な契約としては、卒業前に企業の内定を受け取った学生が「三者契約」を結ぶ規定がある点だ。「就業協議書」とも呼ばれる。学生と企業が正式な労使関係に入る前に、学校を交えた三者で学生の就業中における権利、義務を書面で記した内容だ。学生の戸籍やデータ、給与、保険などの項目がある。有効期間はサインした日から学生が入社し、企業の所属になるまでだ。
一方、この協議書には違約金が発生するため、就職活動は熟慮すべきでもある。契約した以上は惰性で破棄できるものではない。法的責任を問われ、信用情報に関わってくる場合もあるからだ。
このほか、労働契約を結ぶ際に気をつけるべき点として、契約期間や業務内容、時間、場所、休憩時間、報酬、契約終了時の条件などが挙げられる。派遣社員の場合は、派遣先の就業期限や職位などが含まれる。
また一部では、知識に乏しい新社会人に対し、悪質な企業が不当な労働契約を強要したり、契約そのものを交わさなかったりするケースもあるので要注意だ。このほか複数回、6カ月以上にわたり試用期間を繰り返したり、社会保険に加入させない場合などは「勇気を出して必ずノーと言うこと」と総括している。
中国では高学歴化が急ピッチに進行中だ。教育部によると、過去の高等教育機関卒業生数は、01年が114万人、05年が338万人、10年が631万人で推移している。その後、15年が749万人、16年が765万人、17年が795万人、18年が820万人、19年が834万人、20年が874万人に増えた。
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